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保険診療とは

保険医療機関及び保険医療養担当規則について

保険医、保険医療機関

保険医とは

医師国家試験に合格し、医師免許を受けることにより自動的に保険医として登録されるわけではない。医師が保険診療を担当したいという自らの意思により、地方厚生(支)局長へ申請する (健康保険法第 71 条)

保険医療機関とは

病院、診療所とは、医師が公衆又は特定多数人のため医業を行う場所である(医療法第 1条の5)。
保険医療機関は、健康保険法等で規定されている療養の給付を行う病院、診療所である。
保険医療機関の指定は、病院、診療所の開設者が、その自由意思に基づいて申請することにより、厚生労働大臣が行う。(健康保険法第 65 条)

保険診療の具体的な仕組み

患者は、保険医療機関の窓口で一部負担金を支払い、残りの費用については、保険者から審査支払機関を通じ、保険医療機関に支払われることとなる。
この仕組みは健康保険法その他の保険医療各法に規定されており、それらの規定に同意した保険医療機関等が自由意思で参加することにより実施されている。これが、保険診療が「保険者と保険医療機関との間で交わされた公法上の契約に基づく“契約診療”」 と称されるゆえんである。
保険医療は当事者の患者(被保険者)と医療機関の2者だけでなく、治療時には見えない審査・支払機関と保険者の4者で成り立っています。

診療報酬改定とは

  1. 予算編成過程を通じて内閣が決定した改定率を所与の前提として、
  2. 社会保障審議会医療保険部会及び医療部会において策定された「基本方針」に基づき、
  3. 中央社会保険医療協議会において、具体的な診療報酬点数 設定等に係る審議を行い実施されるものである。

診療報酬は医療の進歩や世の中の経済状況とかけ離れないよう通常2年に一度改定されます。厚生労働大臣は政府が決めた改定率を基に中医協に意見を求め、中医協が個々の医療サービスの内容を審議し、その結果に基づいて同大臣が決めた公の価格です。しかし、“歯科治療費の国際基準”を見ると経済状況とかけ離れすぎた診療報酬の破綻が確認できます。この先日本は超高齢化が進み医療費はますます増えると予測されます。しかし一方で『はじめに財政ありき』で診療報酬の過度の抑制が続いているために深刻な医療崩壊が起きているのです。