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保険診療とは

保険診療の禁止事項

1 無診察治療等の禁止(療担第12条)

医師が自ら診察を行わずに治療、投薬(処方せんの交付)、診断書の作成等を行うことは、保険診療の必要性について医師の判断が的確に行われているとはいえず、保険診療としては認められるものではない。
なお、無診察治療については、保険診療上不適切であるのみならず、医師法違反(「医師は、 自ら診察しないで治療をしてはならない」第20条)に当たるものであり、また、倫理的にも医療 安全の観点からも極めて不適切な行為であることは言うまでもない。
(無診察治療の例)

  • 定期的に通院する慢性疾患の患者に対し、診察を行わずに投薬。又は、診察を行わずに処方せんの交付。
  • 通院リハビリテーション目的で訪れた患者が、理学療法士によるリハビリテーションを行ったのみで、医師の診察の事実がないのに再診料を請求。
  • 診療録に、診察に関する記載が全くなかったり、「薬のみ(medication)」等の記載しかない。
    (無診察治療の疑い)

2 特殊療法・研究的診療等の禁止(療担第18条、第19条、第20条)

医学的評価が十分に確立されていない、「特殊な療法又は新しい療法等」の実施、「厚生労働大臣の定める医薬品以外の薬物」の使用、「研究の目的」による検査の実施などは、保険診療上 認められるものではない。

(例外)
・ 先進医療(高度医療を含む)による一連の診療
ルールに従った治験による薬剤の投与や、これに伴う一連の検査

3 健康診断の禁止(療担第20条)

健康診断は、保険診療として行ってはならない。

4 濃厚(過剰)診療の禁止(療担第20条)

検査、投薬、注射、手術・処置等は、診療上の必要性を十分考慮した上で、段階を踏んで必要最小限に行う必要がある。

5 特定の保険薬局への患者誘導の禁止(療担第19条の3)

患者に対して、「特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等」を行ったり、「指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益」を受けることは、療養担 当規則により禁止されている。
なお、保険医が交付した処方せんに関し、保険薬局の保険薬剤師から疑義の照会があった場合 には、適切に対応する必要がある。

6 経済上の利益の提供による誘引の禁止(療担第2条の4の2)

患者に対して、一部負担金の額に応じて当該保険医療機関が行う収益事業に係る物品の対価の額の値引きをすること等により、当該患者が自己の保険医療機関において診療を受けるように誘引することは、療養担当規則により禁止されている。
事業者又はその従業員に対して、患者紹介する対価として金品を提供すること等により、患者が自己の保険医療機関において診療を受けるように誘引することは、療養担当規則により禁止されている。